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農地110番では、農業法務専門の行政書士が、農地の相続手続きに関する各種書面の作成、手続き代行等を行っております。
>>詳細はお問い合わせもしくはお電話でお問い合わせ下さい。
遺言書等が無い場合、相続財産の分配は、基本的には、民法の規定に従い行われる事になります。相続財産はプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も相続財産となります。
>>算出の基礎となる相続人及び続財産の調査を行います。相続人の調査は被相続人の戸籍謄本等より調査します。農地に関しては、小作人の有無、農地転用の可否、相続税の猶予等農地の権利関係等について調査します。
遺言書がない場合、相続財産は相続開始と共に相続人全員の共有となります。相続人及び相続財産が確定したら、次に、誰がどの財産を相続するのか?協議(全員の話し合い)により決定します。協議がまとまった後、それを遺産分割協議書として書面化します。
>>協議の立会い、分割協議書の作成等を行います。
遺産分割協議に従い、相続財産の相続手続きを行います。
>>各種財産の名義変更、登記変更、届出、農地転用許可申請、農地に関する諸手続きを行います。
遺言書がある場合、原則として、法定相続分より遺言書が優先されます。遺言書は民法で定められた方式で作成しなければ無効となります。
>>遺言書原案の作成、作成指導等を行います。