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☆お知らせ(2月7日掲載) : 週末農業スクール4月開講 参加者募集開始!! 4月10日開講!各コース定員先着20名様
農地110番は、農地転用、農地売買、農地賃借、農地相続、遊休農地の活用など、農地の利用に際して必要となる許認可や法務手続きに関するお悩みにお答えします。
「農地を宅地にしたい=農地転用」「農地を売却購入(貸し借り)したい=農地売買・賃借」「農地を相続したい=農地相続」「遊休農地を市民農園として活用したい=遊休農地活用」等、お客様の事例に応じ必要となる許認可、法務手続きにつき、メール相談をはじめ、手続き代行、コンサル等のサービスを提供させて頂いております。
業務内容、費用につきまして、個別に御見積させて頂きますので、詳しくはお問い合わせ下さい。日頃、農地の許認可実務に携わる行政書士がご対応させて頂きます。お気軽にお問い合わせ下さい。
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農地の相続に関しては、通常の相続人の調査、財産の調査等に加え、小作人(賃借人)との関係、転用可否、相続税納税猶予の適用等、 農地特有の問題点に注意して調査をすすめる必要があります。又先祖代々の農地の場合、 登記簿上の農地権利者と実態が食い違っているケースも多く見受けられ、より慎重な手続きが求められます。その他、遺言書の確認、遺産分割協議書の作成、各種相続手続きが必要になります。
>> 農地相続サポート もご参照下さい。 >> 農地の評価方法 もご参照下さい。 >> 農地相続税納税猶予制度 もご参照下さい。
農地を農地以外のものにする場合(例えば、住宅用地、工業用地、道路等の用途に転換する場合)には、農地法4条、5条による許可が必要になります。
農地に農業用施設を建設する場合にも、敷地をコンクリートで固める等、形態により転用許可が必要になる場合がありますので注意が必要です。
又、転用許可を受けずに行った違反転用に対しては、罰則の適用があります(3年以下の懲役又は300万円以下の罰金)ので、慎重な対応が求められます。
>> 農地転用に関するQ&A もご参照下さい。
農地や採草放牧地について、これを耕作する目的で売買(所有権移転)や賃借(賃借権設定)等を行う場合には、農地法3条による許可が必要になります。
又、転用の場合と同様、許可を受けずに売買などを行った場合には、罰則の適用があります。又賃貸借契約を解除する場合にも、原則として農地法20条による許可が必要となります。
>> 農地売買に関するQ&A もご参照下さい。
*2009年の農地法改正により、農地賃借の場合の要件が緩和されております。 詳しくは、お問い合わせ下さい。 >> お問い合わせ
*以下著書にも記載しておりますので、あわせて書店などでお求め頂けますと幸いです。 >>企業のための農業参入の手続と申請書類作成の実務
農地を使って市民農園を開設する場合にも、市民農園の形態により、市民農園整備法や特定農地貸付法による官公署との協定締結、認定、承認等が必要となります。
但し、区画の賃貸しを行わない、いわゆる体験農園(農園利用方式)の場合には、農地法上の法手続きは不要とされています。
>> 遊休農地活用に関するQ&A もご参照下さい。
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