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相続税の納税猶予制度は、農業を営んでいた被相続人から相続又は遺贈により農地等を取得した場合に、これら農地等について農業経営を行うときは、農地等の価額のうち農業投資価格を超える部分に対応する相続税について一定の要件の本で納税を猶予し、下記いずれかに該当する日に免除するものです。
①農業相続人の死亡の日 ②農業相続人が農業後継者に農地等を生前一括贈与した場合、その贈与の日 ③相続税の申告書の提出期限の翌日から20年を経過する日
1.被相続人: ①死亡の日まで農業を営んでいた個人 ②贈与税の納税猶予を適用した農地等の生前一括贈与をした個人
2.農業相続人: 次のいずれかに該当するものとして農業委員会が証明した個人 ①相続税の申告書の提出期限までに農地等について農業経営を開始し、その後も引き続き農業経営を行うと認められる者 ②贈与税の納税猶予の特例の適用を受けた受贈者で、特例付加年金の支給を受けるためにその推定相続人の1人に使用貸借権を設定して農業経営を委譲した者
3.特例適用農地等: ①農業を営んでいた被相続人から相続又は遺贈により取得した農地等で、相続税の申告書の提出期限まで遺産分割協議により分割されているもの②被相続人から生前一括贈与により取得した農地等で、被相続人の死亡のときまでその特例の適用を受けていたもの③相続開始の年に被相続人から生前一括贈与を受けていたもの
4.申告手続き: 相続税の申告書提出期限(相続の開始があったことを知った日の翌日より10ヶ月以内)までに申告書に納税猶予の適用を受けようとする旨を記載し、次に掲げる書類を添付し申告する必要があります。又、申告書の提出期限までに納税猶予額に相当する担保を提供する必要があります。 ①農地等の明細書及び農地等に関わる納税猶予分の相続税の額の計算に関する明細 ②提供しようとする担保の種類、数量、価額及びその所在場所の明細を記載した書類 ③担保の提供に関する書類 ④農業委員会の証明書 ⑤相続人に該当することの証明書 ⑥提供しようとする担保の種類、数量、価額及びその所在場所の明細を記載した書類 ⑦遺産分割協議書 ⑧農地等の地目、面積、所在地、農業投資価額を基準として計算した価額等を記載した書類 ⑨その他必要と認めれれる書類
この特例は農業を継続することを前提に認められた制度ですので、免除の日の前に農地等の一定面積以上を譲渡したり、農業経営を廃止したりした場合には、納税猶予が打ち切られ、納税猶予を受けていた相続税額を納付しなければなりません。