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遺産分割における相続財産の評価は、分割協議時点の財産の時価(取引相場)をもとに行いますが、評価の方法は、相続人間の合意により決定します。土地の場合は、路線価、公示価額、固定資産税評価額を参考にします。
一方、相続税における相続財産の評価は「相続開始日の時価」で評価することとされ、時価は国税庁「財産評価基本通達」による評価方法に従います。
相続税における農地価額の評価方法は、転用許可等の難易度に応じて農地を分類し、評価する事とされています。(財産評価基本通達34)
【純農地】 農用地区域内にある農地、甲種農地、第一種農地 評価額=固定資産税評価額×倍率
【中間農地】 第二種農地 評価額=固定資産税評価額×倍率
【市街地周辺農地】 第三種農地 評価額=(その農地が宅地であるとした場合の1㎡当たりの価額-1㎡当たりの造成費)×面積×0.8
【市街地農地】 転用許可を受けた農地、転用許可を要しない農地として都道府県の指定を受けたもの、市街化区域内の農地 評価額=(その農地が宅地であるとした場合の1㎡当たりの価額-1㎡当たりの造成費)×面積
*固定資産税評価額は、土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録された基準年度の価格又は比準価格をいいます。倍率は、各税務署備付の「財産評価基準書」に記載されています。
*宅地の評価は路線価方式又は倍率方式により行います。尚、路線価、倍率、造成費等については、各税務署備付の「財産評価基準書」に記載されています。